奈良の住宅型有料老人ホーム【奈良桃寿園】よくあるご質問 > 2.申込・入居契約に関して

よくあるご質問

申込・入居契約に関して

Q1入居条件について教えてください。
A
  • 公的な医療保険・介護保険に加入されている方
  • 契約書・管理規程の内容を承諾いただける方
  • 共同生活を営むことに支障のない方
  • 入居時において概ね60歳以上の方
  • 身元引受人及び返還金受取人を定めることができる方
  • ホームの入居審査に合格された方
Q2申込から入居までのスケジュールを教えてください。
A 入居スケジュールは以下のとおりです。詳しくは職員にお尋ねください。

  1. 入居申込(申込金の支払)
  2. 入居審査(入居者の健康状態等の確認・身元引受人の資格を審査)
  3. 重要事項の説明
  4. 入居契約(入居一時金の支払、身元引受人・返還金受取人を定める)
  5. 有料老人ホーム入居契約追加特約(入居一時金返還債務の保全)
  6. ご入居(鍵引渡し)
Q3身元引受人が定められない場合について教えてください。
A
  • 身元引受人が定められない相当の理由がある場合や、入居後に身元引受人が死亡、欠落により不存在となったにも拘わらず、新たな身元引受人を定めることができない場合に、ホームと「身元引受人に関する契約」を結んでいただきます。
  • 身元引受人に代わるものとして、「身元引受人に関する契約」に基づき、ホームに保証金100万円を預託していただきます。
Q4入居一時金の返還金受取人について教えてください。
A
  • 入居一時金の償却期間内に入居者の死亡解約が生じる場合に備え、入居契約時までに返還金受取人を定めていただきます。
  • 返還金受取人は身元引受人の方が兼ねることができます。
Q5入居一時金の分割払いはできますか?
A入居一時金は入居契約時に全額お支払いただきます。
Q6居住期間が償却期間を超えた場合はどうなりますか?
A 返還金の返却はなくなりますが、入居一時金の追加徴収はありません。
Q7入居一時金の「初期償却額」について教えてください。
A
  • 入居者の「ホームを利用する権利の対価」として、入居一時金支払時にホームが直ちに取得する償却額のことを初期償却額といいます。
  • 要支援・要介護者は入居一時金の(約30%相当額)、自立者は入居一時金の(約15%相当額)が初期償却額となります。
  • 初期償却額は償却期間内退居時の入居者への返還金対象部分には含まれませんので予めご了承ください。
Q8「返還金の算定方法」について教えてください。
A
  • 返還金の算定は(入居一時金―初期償却額)×(償却期間―入居経過月)÷償却期間で算出します。
  • 返還金の算出にあたっては、起算日及び契約終了日が属する月を日割計算ではなく1ヶ月として計算します。
Q9返還金債務の「保全措置」について教えてください。
A
  • 社団法人全国有料老人ホーム協会の「入居者基金制度」を利用します。
  • 入居者とホームで入居契約時に「有料老人ホーム入居契約追加特約書」を結んでいただきます。
  • ホームの返還金債務期間に関係なく、ホームが万一解散等に至り、入居者のすべてが退居せざるを得なくなり、かつ、入居者から入居契約が解除された場合に、保証金として200万円が社団法人全国有料老人ホーム協会から入居者に支払われます。
  • この基金への拠出金はホームが負担します。
Q10「短期解約特例」とはどんな制度ですか?
A
  • 入居金償却期間の起算日(入居日)から90日以内に入居者から解約の申し入れがなされた場合、入居契約書標題部(6)短期解約特例の場合の利用料に基づく額、日割り計算に基づく費用及び原状回復費用をホームに支払うことにより、契約を終了することができ、当該費用の支払い及び居室明渡しを受けた後90日以内に、ホームは受領済みの入居一時金の全額を無利息で返却します。
  • 又、同上期間内において入居者の死亡により契約が終了した場合、受領済みの入居一時金から、入居契約書標題部(6)短期解約特例の場合の利用料に基づく額、日割り計算に基づく費用及び原状回復費用を差引いた上で、居室明渡しを受けた後90日以内に、ホームはその差引残額を無利息で返却します。